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この基本方針に基づく除染作業は▽警戒区域と計画的避難区域は環境相が「除染特別地域」に指定し、国が直接作業を行う▽それ以外で年間被ばく線量が1ミリシーベルト(毎時0・23マイクロシーベルト)以上の地域は環境相が「汚染状況重点調査地域」に
住民の被ばく低減に向けた目標も明記し、被ばく線量が年20ミリシーベルト以上の地域を「段階的かつ迅速に縮小することを目指す」とした。20ミリシーベルト未満の地域については住民の年間被ばく線量を2年後の13年8月末までに▽一般の人は半減▽学校、公園など子どもが生活する場所では60%減を目指し、長期的には「1ミリシーベルト以下」を目指すとした。
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