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また、国の責任で処理する「指定廃棄物」について、放射性セシウムの濃度が「1キロ当たり8000ベクレル超」とすることを決めた。
基本方針案では、指定廃棄物は排出した都道府県内で処理することと併せ、除染後の土壌など汚染廃棄物が「相当量発生している都道府県は中間貯蔵施設を確保する」と明記した。その後の最終処分については「今後の技術開発の状況を踏まえて検討する」とした。【藤野基文】
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